育児休暇 父母のこと
育児休暇 のこと
国立 大学 法人 北見工業大学 職員 育児 休業 介護 等 に関する 規程 平成 年 月 日 北 工大 達 第 号 章 総則 目的 条 就業 規則 以下 及び 非常勤 規定 基づき 本学 勤務 制度 設け 子 養育 家族 行う 継続 的 促進 図り 職業 生活 家庭 両立 寄与 を通じて 福祉 増進 職務 円滑 運営 資する 定義 において 次 各 掲げる 用語 意義 当該 定める ところ 一 歳 満た 二 部分 労働 時間 休憩 休日 休暇 又は 所定 始業 終業 保育 無給 承認 について 減じ 超え 範囲 内 託児 態様 通勤 状況 必要 分 単位 三 要 状態 対象 四 負傷 疾病 身体 上 若しくは 精神 障害 週間 以上 期間 にわたり 常時 五 時刻 連続 法令 関係 定め 場合 者 法律 その他 適用 除外 学長 過半数 組織 組合 代表 間 締結 協定 引き続き 雇用 請求 翌日 以内 退職 明らか 日数 配偶 内縁 含む 同じ 常態 として できる 前項 次に いずれ 該当 就い により 申出 係る 困難 多胎 妊娠 出産 予定 産後 経過 同居 希望 申し出る ただし 限り 達する 到達 見込ま 契約 満了 更新 除く かかわら 開始 施行 厚生 労働省 令 による 特別 事情 申し出 か月 項 後 特に 認め られる 取得 初日 末日 終了 前 書 証明 書類 添付 なけれ 時点 出生 児 届 届け出 起算 指定 事由 生じ 死亡 超える 通院 加療 入院 安静 に対し 取扱 通知 交付 労 勧 別表 発生 前日 をもって 養子 離縁 縁組 取り消し 他人 達し 六 七 所 入所 八 産前 九 新た 十 休職 停職 処分 受け 他 遅滞 変更 応じ 確認 回数 回 双子 みなす 再度 かかる 別居 離婚 婚姻 取消し 親族 消滅 時 計画 既に 予測 なかっ 事実 著しい 支障 生じる 生ずる 中 身分 保有 占め 職名 異動 従事 給与 支給 伴う 代替 要員 業務 処理 認める 任期 付 採用 手続き 別に 復帰 撤回 除き 解消 包括 前後 年次 有給 病気 並びに 準用 あたり 額 減額 不利益 取扱い 禁止 理由 解雇 父母 祖父母 兄弟 姉妹 孫 継父母 人 至る 通算 繰り下げ 原則 繰り上げ 適当 速やか 本人 取消 自ら 特段 差し引い 外 深夜 制限 小学校 就学 始期 満 以後 最初 正常 妨げる 限る 前条 午後 午前 における 心身 早出 遅出 事業 容易 措置 設定 親 要件 添え 提出 旨 報告 始まっ 雑則 実施 に関し 事項 附 則 国家 公務員 基づく 一般 職 以降 人事院 超過