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育児休暇 一部の話

育児休暇 について 職員 育児 休業 等 に関する 条例 平成 年 月 日 第 号 趣旨 条 地方 公務員 法律 以下 法 項 並びに 及び 規定 基づき に関し 必要 事項 定める 平 一部 改正 次に 掲げる 非常勤 臨時 的 任用 船橋 市 定年 又は により 引き続い 勤務 養育 子 について 配偶 者 その他 前 以外 当該 親 常態 として できる 場合 における 再度 特別 事情 ただし 書 産前 始め 出産 承認 効力 失い 事由 該当 取り消さ 後 若しくは 係る 同 死亡 養子 縁組 別居 休職 停職 処分 受け 失っ 期間 終了 請求 際 両親 計画 任命 権 申し出 限る 以上 にわたり 既に 除く 負傷 疾病 入院 時 予測 なかっ 事実 生じ なけれ 著しい 支障 生じる 延長 取消 期末 手当 支給 一般 職 給与 昭和 それぞれ 基準 以前 箇月 以内 において 規則 相当 含む 勤勉 追加 職務 復帰 取扱い 分の 引き続き みなし 市長 ところ 昇給 準じ 給 調整 退職 適用 現実 従事 要し 歳 達し 属 中 部分 短時間 占める 時間 正規 終わり を通じて 休暇 減じ 超え 範囲 内 託児 態様 通勤 状況 分 単位 行う かかわら 当たり 額 減額 準用 附 則 施行 期日 廃止 経過 措置 前項 による 旧 許可 女子 みなす 義務教育 諸 学校 教育 医療 施設 社会 福祉 看護婦 保母 基づく 従前 例 抄 次 各 区分 応じ 略 公布 現に 附則 直近 同年 同日